西側メディアが華為を問題視 外交部「罪ありきの推論を停止せよ」

西側メディアが華為を問題視 外交部「罪ありきの推論を停止せよ」。西側メディアは西側国家安全機関の情報を引用し中国企業について報じ、中国の「国家情報法」第7条の関連規定に対する懸念から、西側諸国はファーウェイ(華為)の技術と設備に対して制限措置を講じるべきとした…

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発信時間:2019-02-20 15:28:53 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 中国外交部報道官弁公室微信公式アカウントが発表した情報によると、西側メディアは西側国家安全機関の情報を引用し中国企業について報じ、中国の「国家情報法」第7条の関連規定に対する懸念から、西側諸国はファーウェイ(華為)の技術と設備に対して制限措置を講じるべきとした。外交部の耿爽報道官は19日の定例記者会見で、「この法律を全面的に見て、正確に理解するべきだ。関係者は色眼鏡を外し、罪ありきの推論を止めるべきだ」と述べた。


 19日の外交部定例記者会見において、記者からは「一部メディアは最近、西側諸国の安全機関の情報を引用し、ファーウェイに関する報道を続けている。米国とその同盟国は現在も、ファーウェイが中国政府に協力しサイバー攻撃を行ったという確かな証拠を出していない。また中国の国家情報法第7条の関連規定に対する懸念から、西側諸国は未然に防ぐため、ファーウェイの技術と設備に対して制限措置を講じるべきとしている。これについてはどのように論評するか」という質問があった。耿氏は次のように回答した。


 これらのメディアとは主に西側諸国の一部メディアのことだが、中国側はこれらのメディアが報道の中で、ファーウェイなどの中国企業がいわゆる「サイバー攻撃」に加わっているという証拠を、米国などの国が今も出していないと認めたことを評価する。これは客観的な態度だ。報道における国家情報法に関する懸念については昨日、中国側の立場を全面的に紹介した。


 中国の国家情報法第7条は確かに、「いかなる組織及び公民も法に基づき国家情報活動を支持し協力すべきで、知り得た国家情報活動の秘密を守らなければならない」と規定している、しかし続く第8条も明確に、「国家情報活動は法に基づき行われるべきであり、人権を尊重・保障し、個人及び組織の合法的な権益を守らなければならない」と規定している。


 この法律を批判し、第7条をやり玉に挙げている人が、この法律の内容を本当に精読しているのか不明だ。一方的に解釈し、一部の内容を切り取るのではなく、彼らが全面的にこの法律を見据え、正確に理解することを願う。


 中国のその他の法律は、データ安全やプライバシー権を含む、公民と組織の合法的な権益を保障するため多くの規定を設けている。これらの規定は国家情報活動に適用される。関係者はこれらの規定だけを意図的に見落とすのではなく、色眼鏡を外し罪ありきの推論を停止し、中国企業の正常な経営活動を客観的かつ公平に見ることを願う。


 「中国網日本語版(チャイナネット)」 2019年2月20日

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