民法典 法典編纂で立法の空白を埋める

民法典 法典編纂で立法の空白を埋める。いまやこの夢が叶えられようとしている。間もなく開かれる第13期全人代第3回会議で、民法典草案が審議にかけられる…

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発信時間:2020-05-19 14:05:02 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 民法典は社会生活の百科全書と称えられ、一国の経済・社会発展の実情を克明に描く。中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議(四中全会)で民法典の編纂が要求されてから、新中国の史上初となる民法典の編纂は立法機関から法律実務部門に、専門家・学者から一般人に至る人々の注意を引いている。継承しつつ発展し、守りつつ革新を求める。民法典草案が間もなく開かれる第13期全人代第3回会議の審議にかけられようとしており、民法典編纂がラストスパートの段階に入った。


 中国法学会民法学研究会会長の王利明氏は、次のように述べた。


 中国独自の民法典の制定は、数世代に渡る民法学者の夢だった。いまやこの夢が叶えられようとしている。間もなく開かれる第13期全人代第3回会議で、民法典草案が審議にかけられる。


 これは新中国の立法史上の節目となる大ニュースだ。民法典は新中国成立後で初めて「法典」という名を持つ法律で、基礎的な民事法律規範を持つ。民法典草案は総則、物権、契約、人格権、婚姻家庭、継承、侵害責任の7編に分かれる。中国の実践に根ざし、各国の立法の経験を参考にし、中国民事立法にあるべき水準を示す。


 中国の立法機関は過去に何度も民法典の制定に着手したことがあるが、当時の経済・社会発展の制限により「小売後に卸売」というプランを採用した。すなわち先に物権法、契約法、侵害責任法などの民事単一法を制定し、これを踏まえた上で民法典を編纂するということだ。しかし民法典の編纂は単純な「法律のまとめ」ではない。科学的・合理的な、論理性と内在一致性に富む体系を用いることで、既存の民事単一法のすべての内容を統合し、かつ一部分野の立法の空白を埋めなければならない。


 法典化により単一法律の全面性・系統性・協調性がないといった問題の解消を促し、「あちら立てればこちらが立たず」という法的な衝突を解消する。民法典編纂は司法機関に全面的で権威ある、系統的な裁判のルールを提供する。また一般人にとっては、さまざまな民事行為の案内・規範になる。


 民法典草案は単独の人格権編を設けた。これは中国の民法典編纂の大きな見所だ。これはインターネットやビッグデータの時代の人格権保護の需要を適応し、人格権保護が現在直面しているさまざまな挑戦に応じる。中国の特色、中国の智慧を持つ。例えば民法典草案は人格権侵害を禁じる制度を設けている。裁判所が人格権侵害行為について直ちに禁止令を出し、被害者を速やかに救済する。


 四中全会が民法典編纂を決定した後、立法機関は多くの取り組みを行った。法学界、法律界が積極的に提案し、立法を支えた。民法典の各編は全人代常務委員会の審議と修正を経ている。民法典草案は全体的に成熟している。民法典編纂は人民のための立法であり、人民の願いを最優先している。人民の利益の訴求を十分に反映し、人民の利益を最大限に求める。民法典の早期発布・施行により、全面的な法に基づく国家統治に力強い制度の支えを提供し、中華民族の偉大なる復興という中国の夢を実現するため力強い法治の保障を提供することに期待する。


 「中国網日本語版(チャイナネット)」 2020年5月19日

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