駐港国安公署の職務行為、特区の管轄を受けないのは完全に合理的

駐港国安公署の職務行為、特区の管轄を受けないのは完全に合理的。

タグ:駐港国安公署 

発信時間:2020-07-02 14:35:50 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 国務院香港澳門事務弁公室の張暁明副主任は1日、駐港国安公署(中央人民政府駐香港特別行政区国家安全維持公署)が行使する権力がすでに香港特別行政区の自治権の範疇を超えており、香港特区現地の機関が駐港国安公署を管轄できないのは完全に合理的で納得できると指摘した。張氏は次のように説明した。


 中央にはすべての必要な措置を講じ国家安全を守る権力と責任がある。これは我々がすべての具体的な問題を考慮する際の基本的な出発点だ。香港国安法は、中央人民政府は香港特別行政区で国家安全維持機関を設立し、その名称は中央人民政府駐香港特別行政区国家安全維持公署であると規定した。これは中央人民政府が派遣する機関であり、基本法第22条に規定されている中央各部門、各省、自治区、直轄市が香港で設立する機関ではない。両者は同じことではない。


 香港国安法第60条は、駐港国安公署及びその人員の本法に基づく職務執行行為は、香港特別行政区の管轄を受けないと規定している。この条文の意味ははっきりしている。つまり香港特別行政区の行政・立法・司法機関は駐港国安公署及びその人員の職務執行行為を管理できないということだ。これは国安公署が法に基づき職責を履行する需要を保障する。これは将来的に駐港国安公署が「無法」になることを意味しない。国安法は駐港国安公署の職責履行の手続き、監督メカニズムについて比較的厳格な規定を設けている。


 国安法第55条の規定ははっきりしており、国安公署は3つの特殊な場合のみ管轄権を行使する。駐港国安公署の管轄権は主に、関連事件の登録・捜査を行い、必要な捜査措置を講じ、指定の人民検察院に報告し承認を得てから関連犯罪容疑者を逮捕する点に示される。その後の一部の部分についても、国安法ははっきり規定している。最高人民検察院が指定する検察機関が告訴を担当し、最高人民法院が指定する裁判所が審判を担当する。


 国安法は香港の法律制度が大陸部と異なることを考慮し、このように規定した。中央関連機関と香港特別行政区の関連機関は2つの異なる法執行・司法主体で、各自の法律を執行すべきであり、そうすることしかできない。国安法の設計と規定によると、将来的に中央及び香港特別行政区の2つの法執行・司法チームが、各自の登録・捜査、審査・起訴、裁判・刑罰執行などを含む整った「全フロー」の管轄を形成することになる。こうすれば分業が比較的明らかで、管轄の区分が比較的はっきりしており、同時に相互補完、協力、サポートが可能だ。香港特別行政区の国家安全維持の制度・枠組みを共に構築できる。


 「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年7月2日

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