世界中を見渡すと、人々は次のような普遍的認識を共有している。「国家が安全であり、社会が安定しているほど、公民の権利と自由はより保障を得られる」。6月30日に全人代常務委員会は「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法」を可決し、香港基本法付属文書三に盛り込んだ。同法は香港特別行政区が現地で公布、施行した。この法律の施行によって、「一国二制度」の長期安定的維持は力強い支えを得た。これは香港地区が正常な軌道に戻り、改めて出発することを力強く後押しするだけでなく、香港住民の権利と自由を強固に保障するものともなる。(文:人民日報論説員)
しばらくの間というもの、反中・香港攪乱勢力が国家安全分野で香港地区が「無防備」であることを利用して、「一国二制度」を破壊する活動に公然と携わってきた。そればかりか彼らは自らの様々な分裂・転覆・滲透・破壊活動の実施に都合が良いよう、国家の安全の維持を住民の権利と自由の保障と対立させ、香港基本法第23条に基づく法制定に入念に汚名を着せ、悪魔扱いしてきた。「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法」の公布と施行が標的としているのは、正に国家の安全を深刻な危険にさらす極少数の行為と活動だ。つまり同法の定める国家の分裂、国家政権の転覆、テロ活動、外国或いは中国大陸部外の勢力と結託して国家の安全を危険にさらすという、4類の犯罪行為だ。こうした行為や活動を法にのっとり防止し、制止し、懲罰するのは、国家の安全と香港地区の繁栄及び安定を維持し、圧倒的多数の香港住民の生命と財産の安全をより良く保障し、基本法の賦与した諸権利・自由をより良く保障するものである。
国家の安全の維持と権利及び自由の保障は根本的に一致している。「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法」は、香港特別行政区での国家の安全の維持においては、法治の重要原則に従うべきであることを明確に定め、「人権の尊重と保障」を強調している。同法の公布・施行後、香港特別行政区基本法及び「市民的及び政治的権利に関する国際規約」「経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約」の香港地区に適用される規定に基づき香港住民の有する言論、報道、出版の自由、結社、集会、デモの自由を含む諸権利・自由は、いかなる影響も受けることはない。国際的大都市である香港地区の住民及び法人は他の国、地域、及び国際組織等と緊密な往来や結びつきを有している。こうした正常な交流活動は法にのっとり保護され、同じくいかなる影響も受けることはない。
香港地区の祖国復帰以来、「一国二制度」「香港人による香港統治」及び高度な自治という方針はしっかりと貫徹実施され、香港住民の有する諸権利・自由は法にのっとり十分に保障されてきたうえ、英国統治時代よりも広範な権利と自由を享受してきた。これは世界の認める事実だ。今や「中華人民共和国香港特別行政区国家安全維持法」という「守護神」を得た香港住民は必ずや一段と十分に「一国二制度」の制度的優位性を享受し、より安全で安定した、調和のとれた社会環境の中で暮らし、働き、創業することができるようになる。(編集NA)
「人民網日本語版」2020年7月3日