香港製品の原産地を「中国」に、特区政府は猛反対

香港製品の原産地を「中国」に、特区政府は猛反対。米税関・国境取締局(CBP)は11日、連邦官報のウェブサイトに香港製品の原産地の表記の新規定に関する通達を掲載した。香港特区政府はこれに猛反対を表した…

タグ:税関 製品 一国二制度 

発信時間:2020-08-12 11:15:19 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 米税関・国境取締局(CBP)は11日、連邦官報のウェブサイトに香港製品の原産地の表記の新規定に関する通達を掲載した。香港特区政府はこれに猛反対を表した。


 米国側の通達は、9月25日より香港で製造された製品を米国に輸出する際に、その原産地の表記を「香港」から「中国」に変えるよう求めた。香港特区が一国二制度により単独の関税地域とされており、また世界貿易機関(WTO)のメンバーでもあることから、現在の国際貿易ルールに基づき米国に輸出される香港製品の原産地は「香港」と表記される。


 特区政府報道官は「香港製品の原産地の表記に関する米国の新規定は、米国が7月14日に出した大統領令に基づくものであり、香港のWTOの単独メンバーとしての地位を米国が無視していることを反映している。関連規定はWTOルールに合致しない可能性があり、また消費者の利益の保障にも資さず、さらには混乱をもたらす。米国を含む各方面の利益を損ねる」と述べた。


 報道官は「香港特別行政区は一国二制度のもと、単独の関税地域としての地位を手にしている。これは国の憲法及び香港基本法から与えられたもので、WTOなどの多国間機関から認められており、一部の国が付与・撤廃できるものではない」と続けた。


 通達によると、新規定は45日後に発効する。特区政府は次の行動を決定するため、駐ワシントン経済貿易事務所を通じ、その重要かつ具体的な施行の詳細について米国の当局に問い合わせている。特区政府は業界と意思疎通を続け説明を行い、米国の措置がWTOルールに違反するかを詳細に研究する。必要であればWTOルールに基づき行動し、香港の利益を守る。


「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年8月12日

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