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香港

 

祖国復帰以来、特別行政区政府は「基本法」に基づき、高度の自治を実施し、行政管理権、立法権、独立した司法権と最終審理権を享有して、住民の権利と自由に確かな保障を与え、香港の法制基礎はいっそう安定した。

祖国復帰後、本来の香港の自由が制限されるのではないかという声が一部に聞かれたが、三年余り経って、香港社会に実質的な変化はないことを事実が十分に証明した。メディアは相変わらず「百家争鳴」で、香港では依然として高度な報道と情報の自由が保たれ、引き続きアジアの国際的なメディア・通信センターとなっている。「香港居住権」に関する判決がもたらした問題を適切に解決するため、特別行政区政府は「基本法」によって託された権限に基づき、全人代常務委による「基本法」の解釈を国務院に要請することを決断し、百万人を超える人々が大挙して香港に押し寄せるのを回避し、「基本法」のもとでの特別行政区の新たな立憲制度を擁護した。

「一国二制度」のもとにおける香港は、殖民地統治時代に比べて法による自治の度合いがはるかに増し、特別行政区は高度の自治の範囲のなかで、ほぼあらゆる事柄についての立法権を持てるようになった。また行政面でも高度な自主権を享有し、特別行政区政府は法に基づき、臨時立法会の地位、法律の適用・改正計画、大陸部裁判所の越境任務の際の刑事司法管轄権、居留権問題、国旗・区旗保護法などの実践のなかで生じた新たな問題を自主的に解決した。司法の方面では、現地の中国系・非中国系人士を含む特別行政区の裁判官が、引き続き高度に独立した法治を執行している。法廷訴訟のなかで、政府が原告あるいは被告として、勝訴することも敗訴することもあるということは、香港の司法の独立を十分に具現している。復帰後、百年にわたって続いた香港の一般法はそのまま踏襲され、「基本法」のもとにいちだんと保障されている。

二〇〇一年の香港経済の展望は、二〇〇〇年時ほどの高度成長は無理かもしれないが、依然、一定の成長率を維持することができるだろう。香港特別行政区政府財政司の曾蔭権・前司長は二〇〇一年の経済成長率を四%ないし五%台と予測し、金融界もまた香港経済は安定を維持すると見ている。

小売市場、建築、不動産といった回復が比較的緩慢な業種は、二〇〇一年にはある程度改善され、失業率は当面の四・七%から二〇〇一年には四%にまで下がる見込みである。証券業界は二〇〇一年の香港株式市場動向を楽観しており、香港の外資系証券機関の一部は次々と香港株に対する評価ランクを引き上げ、市場参入に乗り出している。市場関係者は、米国経済に大きな低落傾向が出現しない限り、ハンセン指数二〇〇〇〇ポイントも望めると見ている。

商工業界は、特に中国のWTO加盟を香港に新たなチャンスをもたらすものと好感しており、大陸部経済も香港経済もWTO加盟の恩恵を蒙ると見ている。この強大な推進力に助けられて、香港では三度目の経済的飛躍が始まろうとしている。香港貿易発展局の呉光正主席は、香港経済の三度目の飛躍は前二度のものよりはるかに深い影響をもたらし、香港と大陸部の発展空間をさらに広げるものとなるだろう、と指摘している。

特別行政区政府政務司の曾蔭権・新司長は次のように語る。「二〇〇一年はチャンスとチャレンジの年と言える。政府の努力と、香港ビジネス界の鋭い感覚と融通性に頼って、香港は必ずチャンスをつかみ、香港経済は国がさらに開放され、豊かになるのにともなって、引き続き活況を呈するものと深く信じている」。

 

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