ネット上の著作権保護は、インターネット上で著作権権利者とプロバイダーおよび一般の人々との間のゴールドラインを確保することであり、これは世界各国のネット上の著作権保護の共通課題でもある。違いは、いくつかの先進諸国のこの面の足取りは比較的に速いが、発展途上国は相対的に慎重的である、と李順徳教授は語っている。
管理部門の高官として、国家著作権局の閻暁宏副局長は、「『インターネット条約』への加入は中国の国際著作権ルールの制定・改正における発言力を強化し、関連国際ルールの中国および圧倒的多数を占めている発展途上国にとって有利な方向への発展を促すことが可能となる、としている。閻暁宏副局長はまた、次の段階において、国家著作権局がデジタル著作権監督・管理プラットフォームを構築すると同時に「海賊版通報・取り締まり奨励基金」を始動させ、ネット環境の下での著作権保護にさらに力を入れる方針を明らかにした。
注目しなければならないのは、『インターネット条約』の中国での発効にともない、いくつかのネット上の著作権保護に関する具体的な問題が再び人々の関心を集めている。2003年から、タイムワーナー、ユニバーサル、ソニーなど内外の50のレコード会社が共同で中国国内のKTVキャリアなどの商業施設に対して権利保護キャンペーンを行った。その理由は、後者が長期にわたって無料で前者のオリジナル音楽を利用しており、なかでも消費者のリクエスト曲あるいはバック・ミュージックとして利用している、というのである。国家著作権局は早くからこれに介入し、後者に著作権料を支払うよう求めてきた。しかしながら、この問題はいまだに解決されるに至っておらず、関係各方面が料金の設定、費用徴収の方法、監督・管理などにおいてなお大きな隔たりがある。現在のところ、「インターネット条約」の中国での発効にともない、この問題はすでにインターネット分野にも飛び火している。