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証券業外資参入基準が緩和 証監会関係者インタビュー
発信時間: 2008-01-08 | チャイナネット

外資の参入条件をより緩和

――「外資系企業が株式参加する証券会社の設立規則」は主にどんな点を修正したか。

主な修正点は次の5つ。

(1)外資系企業が株式参加する証券会社の証券従業資格取得者の人数規定を、従来の50人以上から30人以上に引き下げた。

(2)外資系企業が株式参加する証券会社の海外株主の条件を緩和し、証券経営機関に限るとした従来の条件を緩和して、金融機関や一般の機関投資家にまで押し広げた。また海外株主に求める経営の持続年限を従来の10年以上から5年以上に引き下げた。

(3)外資系企業が株式参加する証券会社の組織形態は有限責任公司に限るとした従来の制限を撤廃した。

(4)海外投資家が国内資本の上場証券会社に株式参加する場合の合法的ルート、株主資格、持ち株比率を明確化した。

(5)現行の法律・法規の規定に合致しない一部の条項を修正した。

旧「設立規則」に比べて、修正後の「設立規則」では、国内資本証券会社への外資の株式参入基準がより緩和され、株式参入ルートがより多様化し、監督管理メカニズムがより妥当になった。ここから中国が一貫した政策として、証券業界の対外開放を積極的かつ安定的に、順序よく段階を踏んで進めていることがうかがえる。

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