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証券業外資参入基準が緩和 証監会関係者インタビュー |
発信時間: 2008-01-08 | チャイナネット |
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子会社設立はニーズに基づいて行うべき ――「証券会社の子会社設立に関する暫定規定」の適用対象はどこまでか。 適用対象には2つのケースがある。一つは、証券会社が設立した証券業務を取り扱う子会社、もう一つは証券会社が譲渡や株式売買を通じて持ち株化した他の証券会社。証券会社が持ち株化した証券投資ファンド管理会社、先物会社、証券投資コンサルタント会社、財務顧問機関、直接投資機関などで、法律や行政法規・ルールに規定があるものについてはその規定を適用する。規定がない場合は本「暫定規定」に基づくものとする。 「暫定規定」の公布は、条件を満たしたすべての証券会社に子会社の設立を求めるものではない。証券会社は各社自身の状況と持続的・規範的な発展目標に基づいて、経営管理の組織モデルを合理的かつ慎重に確定し、改善しなくてはならない。 |
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