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証券業外資参入基準が緩和 証監会関係者インタビュー
発信時間: 2008-01-08 | チャイナネット

監督管理の原則的規定を明確化

――「証券会社の子会社設立に関する暫定規定」は証券会社とその子会社の監督管理に関してどのような要求を打ち出しているか。

現在、国内の証券会社は集団化や専門化した経営管理の面では、なお初歩的な段階にあり、実践経験が不足している。今回制定された「暫定規定」は証券会社とその子会社に対する監督管理の要求を通じて、主要な5つの原則的規定を重点的に明確にしている。

(1)同業禁止の原則。証券会社とその子会社、同一の証券会社が持ち株化している子会社との間では、利益の衝突や競合関係がある同類業務に携わることを禁止する。

(2)子会社の株主の株式は企業の議決権や取締役選出権と対応するとの原則。子会社の株主は出資比率や持ち株比率に従って、議決権や取締役選出権を行使すべきであり、子会社とその株主が協議やその他の取り決めによって、出資比率・持ち株比率に基づかずに議決権や取締役選出権を行使することを禁止する。

(3)株式持ち合い禁止の原則。子会社は同社を持ち株化した株主企業や同一の証券会社が持ち株化しているその他の子会社の株式を、直接的にも間接的にも保有することはできない。またその他の方法により同社を持ち株化した株主企業や同一の証券会社が持ち株化しているその他の子会社に投資することはできない。

(4)権利保護の原則。証券会社は持ち株会社の立場を利用して、子会社や子会社の他の株主、子会社の顧客らの合法的権利を損なってはならない。

(5)リスク回避の原則。リスク回避制度をうち立て、証券会社とその子会社、同一の証券会社が持ち株化している子会社との間に、合理的で必要なリスク防護壁を設け、リスクの伝播や利益の衝突を防止する必要がある。

「人民網日本語版」より2008年1月8日

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