不動産市場の健全な発展を促進するため、財政部と国家税務総局は国務院の承認を受けて23日、個人による住宅の転売に関する最新の営業税政策「個人による住宅転売の営業税政策の調整に関する通知」を発表した。これにより、購入から5年足らずで非一般住宅を転売するケースについては、営業税を全額徴収することが決定した。新華社のウェブサイト「新華網」が伝えた。
同通知によると、2010年1月1日以降、個人が購入から5年足らずで非一般住宅を転売する場合には、転売額全額に対して営業税が課されることになり、個人が購入から5年を経て(5年を含む)非一般住宅を転売する場合、あるいは5年足らずで一般住宅を転売する場合には、転売額から当初の購入額を差し引いた差額に対して営業税が課されることになる。また個人が購入から5年を経て(5年を含む)一般住宅を転売する場合には、営業税が免除される。
同通知によると、一般住宅と非一般住宅の判断基準、免税手続きの具体的な手順、不動産を購入してから時間の算定方法、領収証の発行、課税対象となる差額の算定証明書、購入以外の形式による住宅取得、その他の税収に関する項目などの管理規定は、国の関連規定が適用される。
「人民網日本語版」2009年12月24日 |