国家品質監督検査検疫総局から7月2日に公表された内容によると、すでに公布されている「自動車製品リコール監督管理条例」(以下「新条例」と略称する)意見募集稿は、2004年公布の「欠陥自動車リコール管理規定」を基礎にした修正案である。草案には、中国産、輸入の自動車メーカはすべてこの条例を遵守することが規定されている。従来の規定と比較すると、新規定は処罰面が更に厳しくなっており、自動車製品の欠陥をメーカ側が故意に隠していた場合、あるいはメーカが主管部門の命じるリコール等の各種対策を怠った場合、刑事責任として追及されることが定められている。罰金の最高額は製品価格の50%が科せられることになる。
■草案の規定
輸入自動車もリコール監督管理の範疇へ
意見募集稿の規定によると、中国国内で生産、輸入、販売される自動車製品のリコールおよびその監督管理をこの条例の適用範囲に組み入れている。
意見募集稿によると、本条例で述べる生産者とは、中国国内で登録された、自動車製品の製造、組み立てを行い、その名義で製品合格証を交付する企業、および製造、組み立てした自動車製品が中国国内市場で販売されている海外の企業を指す。自動車製品の輸入業者あるいは海外メーカの中国国内代理店も生産者と見なされる。つまり、この条例により、中国市場で販売する海外の企業も、国内の企業と同様に監督管理の対象とされることとなる。
リコールを命じられた製品は輸入ストップ
意見募集稿によると、生産者が自動車製品に欠陥があると確認した場合、あるいは主管部門からリコールを命ぜられた場合、直ちに欠陥のある自動車製品の生産、販売、輸入を停止し、販売業者に販売の停止をさせ、顧客に製品の欠陥、リスク、安全に使用するための提案および予防対策を知らせなければならない。注目すべきこととして、リコールを命ぜられた欠陥自動車製品に対し、国家認証認可監督管理部門は認証機関に認証の一時停止、あるいは自動車製品の強制性認証証書を取り消すよう命じなければならないことが記されている。また、税関も輸入の通関手続きをストップしなければならない。
リコール拒否 罰金最高額は製品価格の50%
従来のリコール規定を見てみると、かつて自動車メーカおよび経営者がリコール義務を履行しなかった場合、主管部門による警告およびリコールの再要請がある程度で、その罰金額も最高3万元でしかなかった。専門家は、このような処罰では自動車メーカの脅威にはなりえないと主張している。新条例ではこれに対し厳しい態度を向けており、製品に欠陥があるがリコールに応じない生産メーカおよびその経営者に厳しい処罰が科されることになる。
そのうち、主管部門が生産者にリコールの実施を命じ、生産者がリコールに応じない場合で、製品品質関連の法律法規の違法行為に当たる場合、関連の法律法規に基づき関連責任を追及することが意見募集稿で定められている。製品品質関連の法律法規の違法行為に当たらない場合、生産、販売、輸入の停止を命じ、違法の生産、販売、輸入製品の製品価格5%以上50%以下の罰金に処する。違法な収入がある場合、違法な収入を没収する。状況が重大な場合、業務停止および業務改善を命じられる。
トヨタ
トヨタ中国の広報担当者によると、新規定が公布されれば、トヨタはその内容を全面的に支持していくことを明らかにしている…
フォルクスワーゲン
これまでの法令では実際に隙間が多かった。新たに公布された自動車リコール管理条例は製品の設計、生産等の段階から、より厳格な監督管理を行うことができる…
これはリコール義務を即座に行わなかった自動車メーカがすべて刑事あるいは民事責任を負う、というものではない。重大事件が発生し消費者からのクレームがあった場合を除き、一般的な状況下では、国外と同じように、自動車メーカへの処罰を大きくするだけにとどまるべきである・・・
「中国網日本語版(チャイナネット)」2010年7月6日