外資企業、社名への「中国」の使用条件が緩和

外資企業、社名への「中国」の使用条件が緩和。

タグ: 外商投資企業,登録資本金

発信時間: 2010-10-18 15:18:00 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

今後北京で登録される外商投資企業のうち、登録資本金3000万元以上で、かつ現代サービス業やハイテク産業に従事する企業は、社名に「中国」の文字使用が許可される。

北京市工商局は「外商投資企業のさらなる発展サービスに関する若干の意見」で、外商投資企業の市場参入、年度監査、監督管理など17方面で、外商投資企業を支援・奨励する措置を打ち出した。また、一時的に経営が困難な外商投資企業をサポートしていくことも特別に提起された。「北京晩報」が伝えた。

従来の「企業名称登録管理実施弁法」による規定では、社名に「中国」の文字が使えるのは、登録資本金5000万元以上の企業だった。市工商局はこのたび、外資企業の社名への「中国」の文字使用条件を緩和しただけでなく、年度監査においても、▽外商投資企業の専用ルートを開設▽2年以内に違法記録の無い外商投資企業は実質的な審査が免除され、レポート提出式の監査となる▽まだ開業していない、又は営業を停止している企業は、休業報告を提出すれば、年度監査をパスすることができる--などの措置が決定された。

このほか、一時的に経営が困難な外商投資企業に向けたサポートの一環として、成立後6カ月以上開業していない、又は6カ月以上営業を停止している外商投資企業は、年度監査部門に休業報告を提出し、関連の手続きを行えば、年度検査をパスすることができる。このほか、違法記録が無く、初期出資金をすでに納めた外商投資企業のうち、資金が一時的に困難で期限以内に投資できない企業に対しては、出資期限を法で定められた最終出資期限まで延長する、又は出資金の削減、株式書換、キャンセルの手続きを行うことが許可される。

「人民網日本語版」2010年10月18日

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