各地方の不動産主管部門は、域外の機関による分譲住宅の前売り契約書類の処理や不動産登記において、「都市分譲住宅前売管理規定」と「不動産登録管理規定」に規定する材料を調査確認し、購入者の不動産所持の状況を検証しなければならないだけではなく、さらに関連部門が発行した域内に設立された支店・代表機関の認可書類と登録証明書を調査確認しなければならない。また域外の機関が購入する不動産が実際の業務に必要であるとの書面による承諾が必要になる。
外貨取引指定銀行が申請者のために住宅購入代金の決済を行う場合は、域外の機関・個人が提出した申請材料を厳格に審査しなければならず、規定に合致したものについては、同行が決済手続きを完了した後、外匯管理局の直接投資外貨管理情報ネットワークで速やかに登録処理を行わなければならない。
「人民網日本語版」2010年11月16日