住房・城郷建設部が15日明らかにしたところによると、同部と国家外匯管理局はこのほど通知を出し、域外の機関・個人の不動産購入に対する管理を一層規範化するとともに、域外の個人が域内で購入できる居住用の不動産を1軒に制限するとの要求をうち出した。新華社が伝えた。
同通知によると、域内に支店や代表機関を構える域外機関は、登録した都市以外で業務に必要な非居住用の不動産を購入することはできない。なお法律・法規に別の規定がある場合はその限りではない。
両部門の要求によると、各地の不動産主管部門は、域外の個人による分譲住宅の前売り契約書類の処理や不動産登記において、「都市分譲住宅前売管理規定」と「不動産登録管理規定」に規定する材料を調査確認し、購入者の不動産所持の状況を検証しなければならないだけではなく、さらに関連部門が発行した域外の個人(香港、澳門(マカオ)、台湾地区の住民と華僑を含まない)の域内での労働期間が1年を超えることの証明書、および香港、澳門、台湾地区の住民と華僑の域内での労働、学習、滞在に関する証明書を調査確認しなければならない。また域外の個人の名義での、域内にその他の住宅を所有していないとの書面による承諾が必要になる。