中国は陸上の特定地域と海洋の石油・天然ガス探査・開発を支援するため、財政部、税関総署、国家税務総局はこのほど、通知を出し、第12次5カ年計画期(2011―15年)に開発に必要な物資の輸入について輸入税を免除することを明らかにした。
通知によると、陸上特定地域は中国領内の砂漠、ゴビ・荒地と国の認可を受けた内外共同開発の陸上石油(天然ガス)落札鉱区を指している。
通知によると、今年1月1日から15年12月31日まで陸上特定地域での採掘作業を行う自営事業で、国内で生産できないか性能が要求を満たすことができない、探査、開発作業に直接使用する設備、計器、部品、専用工具を輸入する場合、規定の輸入免税限度額内で輸入関税が免除される。
また通知によると、同期間に中国の海洋で石油(天然ガス)採掘作業を行う事業で、国内で生産できないか性能が要求を満たすことができない、探査、開発作業に直接使用する設備、計器、部品、専用工具を輸入する場合、規定の輸入免税限度額内で輸入関税と輸入段階付加価値税が免除される。
通知は、海洋は中国の内海、領海、大陸棚およびその他海洋資源管轄海域(浅瀬・干潟を含む)を指していると明確にしている。
このほか1994年12月31日以前に認可を受けた対外協力の「古い事業」は輸入「免税物資リスト」にある原材料については引き続き免税措置を受けることができる。
(新華網日本語)2011年9月3日