2011年下半期、ほとんどの大中都市が購入制限策を発表したため、市場は小都市に目を向け始めた。しかし、国務院は7月14日、購入制限策の基準5項目を新たに発表し、購入制限策を小都市まで広げるとした。
不動産購入制限策を実施している46都市のうち、29都市では一部の地区のみでの適用となっている。そのほか、「限外令」(その都市の戸籍をもつ人以外に不動産を販売しない政策)の適用程度は各都市によって異なるが、長沙や西寧、フフホトなどの都市では近隣都市や省内戸籍者に対する購入制限を設けていない。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2011年12月23日