4.その他の脱税行為
税制優遇政策および協定を濫用した脱税、企業の組織的な脱税、タックス・ヘイブンを利用した脱税等。
中国は脱税の取り締まりで大きな成果を収めており、2011年に239億元(約3100億円)の税収を取り戻した。しかしグローバル企業の脱税が相次ぐ中、関連法律および脱税調査官の育成が遅れており、現在の取り締まり業務の需要を満たしていない。
脱税取り締まり制度の整備について、既存の関連法は、中国国家税務総局が2009年に発表した、「特別納税調整実施方法(試行)」のみである。これは関連企業特別納税調整の範囲、種類、方法に関する規定であるが、いかに企業を税務機関に従わせ、どのような責任を負わせるかについては、具体的な規定が存在しない。税務機関は関連企業に対して脱税調査・管理を行う際に制度面の保障がなく、両者の「イタチごっこ」が生じる結果となっている。
脱税調査官の育成の遅れが甚だしい。各大学に関連の専攻が存在しないばかりではなく、現在取り締まりを行なっている脱税調査官についても、税務機関が業務の需要に基づき、その他の税収管理部門から臨時異動させている。これらの調査官は脱税取り締まりの経験がなく、大型グローバル企業の財務調査を行う能力もなく、効果的な管理を行うことができていない。
「人民網日本語版」2012年5月6日