中国側によると、銀行カードによる電子商取引サービスの本質は清算・決済サービスにあり、中国はこのサービスをいまだに認めていない。中国はただ商業に存在するモデルを通じてサービスを提供すると承諾しただけであり、国境を越えた支払いモデルによってサービスを提供するという承諾は行っていない。またサービス提供者は中国の予定表に明記された許可に関する要求を満たさなければならない。中国の関連措置の目的は、銀行カードの全国的なネットワークを実現させ、カード保有者に便宜をはかるとともに、銀行カード産業の発展を促進することにあるという。
2012年7月16日、WTOの紛争処理機関が専門家による報告書を正式に発表すると、商務部関連部門の責任者は、「報告書の内容は予想よりもよい」と述べた。
同部条約法律司の李成剛司長は、「専門家は13の提訴ポイントについて中国の意見を支持し、11の提訴ポイントについて米国の意見を支持した」と述べた。