資本市場の投資家の構成の改善を図り、長期投資を奨励するため、中国政府関係部門は、個人の株式投資による配当に対して徴収している配当税について、株式保有期間に応じた差別化税率を実施することを検討している。29日付中国証券報が伝えた。
差別化税率案では、株式保有期間を「1カ月以内」、「1~12カ月」、「12カ月以上」に設定し、それぞれ違う税率を適用することになっている。株式保有期間が「1カ月以内」の場合、従来の半額減額の優遇措置を撤廃し法定税率を適用。「12カ月以上」であれば、税率が大幅にダウンする。
「中国証券報」より 2012年10月29日