中国商務部(商務省)のウェブサイトによると、中国商務部は2012年度第69号公告を発表し、日本製・台湾製の輸入メチルエチルケトン(MEK)に適用する反ダンピング措置について、即日より期末再審調査を実施することを決定した。中国網が伝えた。
中国大陸部のメチルエチルケトン産業は2012年9月20日、日本製・台湾製のメチルエチルケトンに適用する反ダンピング措置について期末再審調査を実施し、同反ダンピング措置を延長するよう申請した。中国商務部は審査後、同申請が条件を満たしたと判断し調査実施を決定し、2013年11月21日までにその決定を下すとした。
「中華人民共和国反ダンピング条例」の規定によると、再審により反ダンピング関税の適用が終了されることで、ダンピング行為もしくは国内産業に損害をもたらす行為が継続・再発される可能性がある場合、反ダンピング関税の課税期間を適度に延長することが可能だ。
中国商務部は2007年11月21日に第81号公告を発表し、日本製・台湾製・シンガポール製の輸入メチルエチルケトンに対して、5年間に渡り反ダンピング関税を課すことを決定した。(編集YF)
「人民網日本語版」2012年11月22日