消費者が期待を寄せてきたネットショッピングの「後悔権」が15日に法的に認められる。同日施行される新『消費者権益保護法』は、特殊な商品を除き、インターネットで購入した商品は到着から7日以内であれば理由なく返品、交換できると定めた。規定は天猫(Tmall)、京東商城(JD.com)、蘇寧易購(Suning)などのB2Cサイトだけでなく、淘宝網(タオバオ)などのC2Cサイトにも適用される。
新『消費者権益保護法』は、消費者がオーダーメイドした商品、腐りやすい商品、ダウンロードした物・開封後のオーディオ製品・ソフトウェアなどのデジタル製品、発行された定期刊行物の4種類の商品を除き、消費者は商品到着から7日以内に返品でき、理由を説明する必要もないと定めた。実際、消費者を引き付けるため、天猫、京東商城、蘇寧易購などのB2Cサイトは以前から7日以内の返品・交換措置を実施している。消費者の返品・交換に対する不満は主に淘宝網などのC2Cサイトに集中しており、新規定は淘宝網で出品する業者に大きな打撃を与える可能性がある。淘宝網で商品を販売する一部の業者は、悪意的な返品や交換がコスト増加につながることを懸念している。一方、消費者は、新規定が淘宝網でしっかり実行されないことに懸念を示す。
これについて、淘宝網は13日、現在の返品手順は買い手と売り手の双方の合法的な権益を最大限に保護するものであり、1万5000業者が15日間の返品措置を承諾・申請し、386万の商品が7日以上の返品に対応しているとコメントした。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年3月14日