税金と需給関係のほか、2005年の「自動車ブランド販売管理実施規則」に矛先を向ける声もある。同規則の第6条は、同一の自動車ブランドの販売網計画は、一つの大陸部の企業が制定・運営することと規定しており、業界では「独占代理モデル」と呼ばれている。海外の自動車メーカーは、中国への投資会社設立を通じて、中国での総ディーラーとなり、価格の設定や部品の供給、アフターサービスなど多岐にわたる面で支配権を持ち、中国の輸入車市場の独占状態を保っている。
商務部研究院消費経済研究部の趙萍部長はこれについて、「中国の輸入車市場には(生産から小売までを一社が進める)縦型の独占状態が形成されており、『実施規則』は時代に合わなくなっている。だが当時を振り返れば、この政策に確かな意義があったことがわかる。中国では2005年当時、自動車の流通ルートが規範化されておらず、中古車や改造車が新車として販売されるなど多くの問題があった。同規則には、自動車市場の販売を規範管理し、消費者の合法的権益を守る意図があり、実際にそうした役割が果たされた。だが自動車の流通手段は発展と改善を続け、規範化は相当程度進んでいる。新たな状況や新たな問題には新たな政策を設けなければならない。中国の行政管理や産業管理は時代とともに進化するものだ」との見解を示している。