また中国のシャドーバンキング業務は、貸付業務が中心で、レバリッジ率が低く、資金期限のズレも少ない。例えば、財テク商品や信託類、株主権類などはいずれも具体的な資産に対応しており、システム全体のリスクを起こす可能性は低い。
だが黄氏によると、民間ローンやインターネットの新業態などに対する銀行などの監督管理は弱く、シャドーバンキング業務に対する銀行や信託などの金融機構の内部統制も不十分で、一部のシャドーバンキング資金はハイリスクの分野や非実体経済分野へと投じられる傾向もあり、監督管理の重視が求められている。
大まかな統計によると、国務院は2006年から2013年末までに、シャドーバンキングの発展にかかわる主要政策を15件公布した。このうち最も直接的で綱領的な政策文書とされるのが前出の107号通知だ。このほか「一行三会」(中国人民銀行、銀行業監督管理委員会、証券監督管理委員会、保険監督管理委員会)のレベルでも、シャドーバンキングに関する部門別の規則や規範が設けられている。