法律専門家の趙占領氏は記者に対して、「独禁法の規定によると、経営者が価格カルテルを結んだ場合、市場の支配的な地位を濫用した場合、前年度の売上の1−10%未満の罰金を科される。調査に協力したか、積極的に独占行為を改善したか、独占行為の期間、それによる影響を鑑み、1−10%の間で調整される。このほど多くの日本車とドイツ車が値下げをしているが、これは罰金に対する積極的な対応だ」と指摘した。
日本部品メーカーは、独禁法違反のレッドラインを何度も越えている。ブリジストンも自動車部品の価格の不当な操作により、米司法省から4億2500万元の罰金を科された。欧州委員会は昨年7月、矢崎などの日本部品メーカー4社に罰金を科した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2014年8月20日