食品Eコマースでの違法行為を法に基づき管理し、安全監督管理を強化し、食品の安全を保証するため、国家食品薬品監督管理総局は7月14日、「ネット食品安全違法行為調査方法」発表の記者会見を開いた。同局法制司の副司長である陳諝氏は、「方法」は食品Eコマースの第三者取引プラットフォームと食品生産者の義務を強化するだけでなく、ネット上の食品安全に対する違法行為調査処の管轄と職責を明確化したものであり、サンプリングやEコマースプラットフォームの懲罰に関しても明確に措置規定したものであると述べる。
「方法」の規定では、一般的な違法行為に対し、第三者ネット取引プラットフォーム提供者および生産経営者のネット取引は、両者が所在する県レベル以上の食品薬品監督管理部門が管轄する。食品Eコマースによって食品安全事故や大きな危害が生じた場合、ネット食品取引違法行為の発生地または違法行為が生じた場所の県レベル以上の食品薬品監督管理部門が管轄する。 陳諝氏は、ネット上の食品営業活動はネット技術の発展を踏まえたものであり、監督も変化に応じてうまくやらなければならないとした上で、科学的手段に基づき行政監督の情報技術面を強化すると述べる。
「食品Eコマースの営業監督では、第三者プラットフォームの役割が極めて重要だ」と、同局食品監督管理二司の副司長である崔恩学氏は述べる。第三者プラットフォームは何千万もの食品生産経営者とつながっていると同時に、数千万の食品消費者ともつながっている。そのため、第三者プラットフォームはネット取引する食品経営者の法遵守や有効管理にとって、大切な存在になる。