中国国家発展改革委員会(発改委)、中国人民銀行(中央銀行)、商務部などの中国政府28部門はこのほど共同で、「対外経済協力分野における信用管理制度の構築強化に関する指導意見」と「対外経済協力分野で深刻な不正行為を行った主体への懲戒処分の実施に関する協力覚書」を発表。対外経済協力分野において、対外投資、対外請負プロジェクト、対外労務協力、対外貿易、対外金融協力を重点に、対外経済協力に関する信用管理システムの構築を強化する方針を明らかにした。
「指導意見」によると、「一帯一路」建設と国際生産能力協力を確実に実施するために、インフラ相互接続・貿易円滑化・資金融通などの対外経済協力に関与する主体やその責任者が、国内および協力相手となる国と地域の関連法規や国際条約、国連決議に違反するなど、対外経済協力の秩序を乱し、「一帯一路」建設推進に深刻な悪影響を与えたり、中国の威信や利益を損なったりした場合、関連主管部門は該当主体や責任者とその不正行為を信用記録に残す。また、関連各部門は対外経済協力分野での不正行為をめぐる共同処罰に関する覚書に署名することを通じ、重大な不正行為を行った主体に対して、法に則った懲戒処分を実施する。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2017年11月30日