新華社は17日、中国共産党中央弁公庁、国務院弁公庁が印刷・配布する「生態環境損害賠償制度改革案」の内容を伝えた。同案は2018年1月1日より、全国範囲で生態環境損害賠償制度を試験的に導入するとした。
これは生態環境損害賠償制度改革が先行試行から全国試行の段階に入ったことを意味する。全国試行を通じ、生態環境損害賠償及び修復の効率を高め続け、「企業による汚染、人々の被害、政府が肩代わり」という苦境を効果的に打破する。生態環境損害鑑定・評価や生態環境修復など関連産業の発展を積極的に促進し、生態環境と人々の環境の権益を力強く保護する。
同案は全国範囲の試行により賠償範囲・責任主体・賠償請求主体・損害賠償解決手段などをさらに明確化するとした。これに相応する鑑定・評価・管理・技術体系、資金保障・運用メカニズムを形成し、生態環境損害の修復・賠償制度を徐々に確立し、生態文明の建設推進を加速する。
同案は、2020年までに全国範囲で責任の明確な、ルートのスムーズな、技術が規範的な、保障が効果的な、賠償が徹底的な、修復が効果的な生態環境損害賠償制度を初歩的に構築することを求めた。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2017年12月18日