中国財政部、国家税務総局、国家発展改革委員会、中国商務部はこのほど、共同で文書を発表した。それによると、域外投資家が中国域内の居住企業から分配された利益を、奨励類投資プロジェクトに直接投資する場合、規定の条件を満たせば繰延税金制度が適用され、源泉所得税が暫時免除される。
優遇税制、対外投資を奨励
中国の現行の企業所得税法は、非居住企業が中国域内の株式利益や配当金などで得た権益性投資収益に対して源泉徴収を行っており、10%の税率もしくは税収協定優遇税率によって源泉所得税を徴収している。これは世界の大多数の国で採用されている課税の原則だ。
4部門の関係者によると、開放型経済発展に伴い、外資系企業が中国経済に融合している。経済成長、産業アップグレード、技術進歩で重要な力を発揮しており、利益分配による再投資活動も増えている。同時に世界の税制に新しい変化と特徴が見られ、多くの国が投資奨励の優遇税制を打ち出している。
4部門は今回、「通知」を共同発表した。同通知は、域外投資家の源泉所得税が暫時免除されるためには、同時に次の4つの条件を満たさなければならないとした。