中国4部門が優遇税制を発表、域外投資家の対中投資を奨励

中国4部門が優遇税制を発表、域外投資家の対中投資を奨励。

タグ:優遇税制 発表 対中投資

発信時間:2017-12-29 14:09:31 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 これには例えば、域外投資家が得た利益による次の直接投資が含まれる。中国域内居住企業の払込資本もしくは資本剰余金の増資もしくは無償増資。中国域内における住民企業の新設。非関係者からの中国域内住民企業の株式取得。中国財政部、国家税務総局が定めるその他の手段。

 

 操作性及び不当な適用の防止の需要を考え、同通知は次の2種の直接投資状況を暫時免税の適用範囲外としている。(1)条件を満たす戦略的投資以外の、上場企業株式の増資・無償増資・買収。うち条件を満たす戦略的投資は、「外国投資家の上場企業への戦略的投資の管理方法」(商務部2005年第28号令)が定める投資に合致するもの。(2)関係者から得た株式。

 

 多くの外資系企業は、域外投資家が分配された利益を、投資先がそれまで域内外に開設していたその他の口座に振り込む場合、暫時免税の適用対象になるかに注目している。

 

 4部門の関係者によると、域外投資家が得た利益が実際に直接投資に用いられるようにするため、同通知は域外投資家が分配された利益で直接投資を行う場合、資金(資産)は投資先もしくは株式譲渡先の口座に直接振り込まれなければならず、仲介は認められないとした。投資先がそれまで域内外に開設していたその他の口座に振り込む場合、暫時免税の適用対象にならない。



「中国網日本語版(チャイナネット)」 2017年12月29日



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