(1)域外投資家が得た利益による増資、新設、株式取得などの権益性投資行為を含む直接投資であること。
(2)域外投資家が得る利益の性質は、株式利益や配当金などの権益性投資収益であり、前年度の未分配の剰余金を含む居住企業が実現済みの利益剰余金を出処とすること。
(3)投資に充てられる資金(資産)は、投資先もしくは株式譲渡先の口座に直接振り込まれなければならず、仲介は認められない。
(4)奨励類プロジェクトの範囲は、「外商投資産業指導目録」に列挙されている外資系企業投資産業目録内、もしくは「中西部地区外商投資優勢産業目録」内とする。
4部門の関係者によると、域外投資家が在中投資を拡大する効果を最大限に発揮・奨励するため、同通知は大半の域外投資家の在中投資の既存の手段を、暫時免税の適用範囲内に収める。