自由貿易区の行政法が調整、対外開放を拡大

自由貿易区の行政法が調整、対外開放を拡大。

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発信時間:2018-01-10 16:58:39 | チャイナネット | 編集者にメールを送る


 自由貿易試験区の改革開放関連措置の法に基づく順調な実施を保障するため、国務院はこのほど、自由貿易試験区で「中華人民共和国船舶登記条例」など11の行政法を暫時調整することを決定した。

 

 国務院は、関連部門と上海市、広東省、天津市、福建省、遼寧省、浙江省、河南省、湖北省、重慶市、四川省、陝西省の人民政府に対して、関連行政法、国務院文書、国務院が批准した部門規定の調整状況に基づき、自部門及び自省・直轄市の規定と規範性文書を適時調整し、試行の要求に合致する管理制度を制定するよう求めた。

 

 注目すべきは、「中華人民共和国外資系銀行管理条例」の、外資系銀行営業性機関による人民元建て事業の開業年限の制限が取り消しとなったことだ。また「外資系企業投資産業指導目録(2017年修訂版)」では、外資系企業が単独投資によりガソリンスタンドの建設・経営を行うことを認め、国務院商務主管部門が関連管理方法を制定するとされた。「娯楽場所管理条例」でも、外資系企業が単独投資で経営する娯楽場所が自由貿易試験区内でサービスを提供することを認め、国務院文化主管部門が関連管理方法を制定するとされた。

 

 上海立信会計金融学院自由貿易区研究院の肖本華副院長は9日、証券日報のインタビューに応じた際に「国内11の自由貿易試験区は今回、関連法を暫時調整し、これらの自由貿易区が法に基づき対外開放を拡大するための良好な条件を提供した。調整される関連法は範囲が広く、金融、教育、文化、商業、インターネットなどの分野が含まれる。調整の幅も大きく、例えば外資系銀行営業性機関による人民元建て事業の開業年限の制限が取り消しとなった。今回の調整は11の自由貿易区がさらに外資系企業の投資を導入することを力強く促進し、関連産業の競争を促進する。11の自由貿易区で成功経験を手にした上で、これらの措置を全国で複製し普及させていく」と述べた。



「中国網日本語版(チャイナネット)」 2018年1月10日




 


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