3月28日の国務院常務会議で増値税改革の深化に向けた措置が承認されてから、4月4日の同会議では行政費用・手数料の徴収削減措置が承認された。また、4月12日、4月18日、4月25日の同会議でも、小規模零細企業の一層の支援や創業創新の奨励などその他の減税措置が相次いで承認され、小規模零細企業の発展支援・創業創新の奨励・企業の減税と費用負担軽減に焦点をあてた一連の政策が順次発表された。
その後政策は集中的に実行に移され、今年の5月1日より3項目の増値税改革措置が実施された。具体的には、◇増値税率の引き下げ、◇増値税小規模納税人の範囲拡大、◇一部企業の一定期間内での未控除仕入税額の一括還付、――の3つの改革措置により、年間の減税額は4000億元に達する見込みだ。
このほか、次のような減税・費用徴収の削減措置が相次いで実施された。◇企業所得税徴収半減優遇政策の対象となる小規模薄利企業の課税所得額の上限を、50万元から100万元に引き上げる、◇ハイテク企業・科学技術系中小企業の税務欠損の繰越可能期間を5年から10年に延長し、企業の技術革新の税負担を軽減する、◇貨物を積載するトレーラーを購入した際にかかる車両購入税を半額免除とし、企業の物流コスト低減を図る、◇行政事業性費用の徴収と政府性基金に関する基準を一段と見直す、――など。