北京住宅積立金管理センターは9月13日晩、公式サイトで『住宅積立金個人住宅ローン政策の調整に関する通知』と『放管服(行政のスリム化と権限委譲、緩和と管理の結合、サービスの最適化)、ビジネス環境改善による住宅積立金サービスレベル向上に関する通知』を発表した。2つの『通知』は9月17日の施行となる。
『通知』によると、借入申請者の名義で住宅ローンの記録がなく、本市に住宅を保有していない場合は1軒目住宅ローン政策に基づいて手続きし、1軒目住宅でなく、2軒目と認定さた場合は2軒目住宅ローン政策に基づいて手続きし、2軒目以上と認定された場合はローンを受けることができない。
新政策は、貸付限度額が申請者の住宅積立金の納付年数と連動し、1年につき10万元を借りることができる。1年未満の場合は1年で計算し、借入額は最高120万元。申請者の戸籍所在地が北京市東城区または西城区で、北京市6区以外に1軒目住宅を購入する場合は最高20万元、戸籍所在地が朝陽、海淀、豊台、石景山区で北京市6区以外に1軒目住宅を購入する場合は最高10万元を借りることができる。そのほかの1軒目住宅購入の借入額は最高120万元、2軒目は60万元。
新政策は頭金の比率も調整。低価格住宅の頭金の比率は20%以上、財産権共有住宅などの政策適用の1軒目住宅は30%以上、政策適用外の1軒目普通自己居住用住宅は35%以上、1軒目非普通自己居住用住宅は40%以上となる。2軒目普通自己居住用住宅は60%以上、2軒目非普通自己居住用住宅は80%以上。
易居研究院シンクタンクセンター研究ディレクターの厳躍進氏は『証券日報』に対し、「北京の政策の見どころは、市内の戸籍保有者が郊外の住宅を購入する場合、借入限度額が増えるという点である。これは北京市の産業構造調整、都市計画調整などと関係している。類似の方法は全国のほかの都市にとって参考価値がある」と話した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年9月16日