外商投資法(草案)が23日、第13期全国人民代表大会(全人代)常務委員会第7回会議の審議に提出された。同草案は開放拡大と積極的な外資導入を主な基調とし、外商投資促進・保護を強化し、新たな高水準対外開放のシグナルを発した。
国内外企業の平等な待遇を保障
同草案第9条は、法律や行政法規に別の規定がある場合を除き、企業の発展を支持する国の各種政策は外商投資企業に同等に適用されると規定した。
同草案によると、外商投資企業は標準化活動に平等に参与する。標準制定は情報公開と社会からの監督を強化する。また国は外商投資企業による政府調達活動への公平な参与を保障する。政府調達は法に基づき、外商投資企業が中国域内で生産した製品を平等に扱う。
参入前内国民待遇+ネガティブリスト管理制度を全面的に実施
同草案第4条は、国が外商投資に対し参入前内国民待遇+ネガティブリスト管理制度を実施することを明確にした。中華人民共和国が締結もしくは参加する国際条約及び協定が外国投資家の待遇について別に規定している場合は、その規定に従う。
中国司法部の傅政華部長は23日、第13期全人代常務委員会第7回会議に出席し説明した際に、「参入前内国民待遇+ネガティブリスト管理制度を実行するため、ネガティブリストが定める投資禁止分野について、外国投資家による投資を禁止する。投資規制分野について、外国投資家の投資は規定の条件を満たさなければならない。ネガティブリスト以外の分野については、内外一致の原則に基づき管理を実施する」と指摘した。
積極的な外資導入の政策措置を法律に明記
同草案は、国は外商投資サービス体制を構築・健全化し、外国投資家と外商投資企業に法律法規、政策措置、投資プロジェクト情報などのコンサルティングとサービスを提供すると規定した。
同草案は、各級人民政府及びその関連部門は、便利で効率的で透明という原則に基づき、外商投資サービス水準をさらに高めると規定した。関連主管部門は外商投資ガイドを作成・発表し、外国投資家と外商投資企業にサービスを提供し便宜を図らなければならない。
同草案はさらに、国は対外開放の需要に基づき、特定エリア内で外商投資試験政策措置を実行し、外商投資を促進すると規定した。国務院は特殊経済エリアを設立し、外商投資を促進し、対外開放を拡大できる。
外商投資管理をさらに簡略化
同草案によると、外商投資プロジェクトの許可と記録は、国の関連規定に基づき実施される。外国投資家の投資が法に基づき許可を取得する必要のある業界と分野については、法に基づき関連許可手続きを行わなければならない。法律と行政法規に別の規定がある場合を除き、関連主管部門は国内企業と一致する条件と手続きに基づき、外国投資家の許可申請を審査しなければならない。
記者が関連部門から得た情報によると、外商投資法の実施後は「外資三法」が廃止され、外商投資企業の設立審査もしくは登録の手続きが取り消される。内外一致のプロジェクト管理及び業界許可のみが残される。外商投資の利便性をさらに高める。
外商投資情報の収集について、同草案は次の内容を明確にした。国は外商投資情報報告制度を作り、情報報告の内容と範囲を「確かに必要」「厳格にコントロール」の原則に基づき確定する。外国投資家もしくは外商投資企業は企業登記システム及び企業信用情報公示システムを通じ、商務主管部門に投資情報を送る。部門の情報共有を通じ得られた投資情報については、報告を再度要求することはできない。
国際投資ルールとの連結を強化
同草案の大きな見どころは、外商投資の合法的な権益に対する保護の強調だ。これには徴収及び補償、知的財産権の保護、出資、利益、資本収益などの自由な取引といったルールが含まれる。これらはいずれも国際投資協定の重要内容だ。
同草案は外商の知的財産権の保護、外商投資マニュアル作成に関する規制の強化、地方政府の承諾の履行の促進、外商投資企業のクレーム権利保護メカニズムの改善などを明確に規定した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2018年12月24日