発改委が対外開放新措置を解説②年末までに外資参入ネガティブリスト以外の規制を全面撤廃

発改委が対外開放新措置を解説②年末までに外資参入ネガティブリスト以外の規制を全面撤廃。

タグ:外商投資参入特別管理措置 自由貿易試験区外商投資参入特別管理措置 外商投資奨励産業目録

発信時間:2019-07-01 16:32:27 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 質問:参入前内国民待遇とネガティブリストによる管理制度が外商投資法に明記された。2019年版外資参入ネガティブリストの実施はいかにこれを示すか。


 答え:参入前内国民待遇とネガティブリストによる管理制度の全面的な実施は、中国が開放型経済新体制を構築する重要な措置であり、主に次の4つの面で示される。


 (一)透明な政策。外資参入ネガティブリストは統一的かつ透明な形式により、出資の要求、取締役の要求など参入前内国民待遇と合致しない特別な管理措置を明記する。


 (二)参入条件の緩和。外資参入ネガティブリストの制定・改訂により、開放拡大を続け、外資の規制を減らし、ネガティブリストを簡略化する。


 (三)平等な待遇。ネガティブリストを除く分野では外資のみを対象とする参入規制を設けてはならない。市場参入基準の国内外一致を保証する。参入後は国内外企業を同一視し、平等に扱う。


 (四)管理の簡略化。ネガティブリストを除く分野は国内外一致の原則に基づき管理し、属地化登録を中心とする管理方法を実施する。現在はオンライン手続きをほぼ実現している。


 今年3月に発表された外商投資法は、国が外商投資に対して参入前内国民待遇とネガティブリストによる管理制度を実施すると明確に規定した。改革の成果の総括を法律に格上げし、外資参入ネガティブリスト及び関連制度の実施に基本的な法的根拠を提供した。


 国家発改委は商務部などの部門及び地方と共同で、新たなネガティブリストの実施作業を真剣に行う。新たな開放措置のうち法規及び文書調整に関わるものについては、順序に従い改訂もしくは撤廃を急ぎ、政策の一致性を高める。年末までに外資参入ネガティブリスト以外の規制を全面的に撤廃する。



「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年7月1日

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