中国国務院は15日、「中華人民共和国外資系保険会社管理条例」と「中華人民共和国外資系銀行管理条例」の改訂に関する決定を発表した。15日の国務院新聞弁公室の定例ブリーフィングで、中国銀行保険監督管理委員会の主任弁護士である劉福寿氏は、「この2つの行政法規の実施は、保険業と銀行業の対外開放の推進、外資系保険会社と外資系銀行の監督管理強化、保険業と銀行業の健全な発展促進にポジティブな役割を果たす」と述べた。
劉福寿氏の説明では、今回の「外資系保険会社管理条例」の改訂により外資系保険会社の参入要件が緩和され、外資系保険会社の設立を申請する外国の保険会社については、「保険事業の経営開始から30年以上を経過していること」と「中国国内で代表機関を設立してから2年以上経過していること」という要件が撤廃された。このほか、改訂後の「条例」では、外国の保険グループが中国国内で外資系保険会社を投資設立すること、海外の金融機関が外資系保険会社に資本参加することが認められ、具体的な管理方法の策定については国務院保険監督管理機関に権限が授けられたという。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年10月17日