輸入博覧会で販売される展示品、税優遇措置が適用

輸入博覧会で販売される展示品、税優遇措置が適用。第2回中国国際輸入博覧会の順調な開催を支えるため、財政部、海関総署、税務総局はこのほど共同で、輸入博覧会の会期中に販売される輸入展示品に対して税優遇措置を適用するとの通知を出した…

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発信時間:2019-11-05 11:46:02 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

 第2回中国国際輸入博覧会の順調な開催を支えるため、財政部、海関総署、税務総局はこのほど共同で、輸入博覧会の会期中に販売される輸入展示品に対して税優遇措置を適用するとの通知を出した。


 通知は、11月5日から11月10日にかけて開催される第2回輸入博覧会の会期中に販売される合理的な数量の輸入展示品(国が禁止している輸入品、絶滅危惧種及びその製品、国が減免税の適用対象から除外している20種の商品及び自動車を除く)について、輸入関税を免除することを明確にした。輸入付加価値税、消費税は納税額の70%を徴収。


 通知によると、出展企業35社の商品が、規定の販売限度額内で上述した税優遇措置を適用される。その他の出展企業の同限度額は2万ドル以内。具体的な企業リストは輸入博覧会の事務局となっている中国国際輸入博覧局、国家会展センター(上海)有限責任公司が確定する。


 「中国網日本語版(チャイナネット)」2019年11月5日

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