国務院の批准を経て、国家発展改革委員会(発改委)と商務部は19日に「外商投資安全審査方法」を公布した。公布日より30日後から施行。外商投資安全審査業務メカニズム弁公室の関連責任者が、その主な内容を紹介した。
同方法は計23条で、主に次の内容の規定を定めた。
(一)外商投資安全審査機関。国が外商投資安全審査業務メカニズムを構築する。業務メカニズム弁公室は国家発改委に置かれる。国家発改委、商務部が代表となり、外商投資安全審査の日常業務を担当する。外商投資安全審査申告は国家発改委政務サービスホールに提出。
(二)外商投資安全審査範囲。次の範囲内の外商投資を対象に安全審査を行う。軍需産業、軍需産業関連などの国防安全に関わる分野への投資、及び軍事施設・軍需施設周辺地域における投資。国家安全に関わる重要農産物、重要エネルギー及び資源、重大装備製造、重要インフラ、重要運輸サービス、重要文化製品・サービス、重要情報技術及びインターネット製品・サービス、重要金融サービス、重要技術、その他の重要分野向けの投資で、かつ投資先の実質的な支配権を得る投資。海外投資家が、その投資が安全審査の範囲内であるかが不明な場合、具体的なプロジェクトについて外商投資安全審査業務メカニズム弁公室に問い合わせることができる。
(三)外商投資安全審査申告メカニズム。海外投資家もしくは域内関連当事者は投資実行前に自ら審査範囲内の投資を申告する。申告すべきであるにも関わらず未申告の外商投資について、外商投資安全審査業務メカニズム弁公室は期限付きの申告を求める権利を持つ。関連する機関、企業、社会団体、一般人なども業務メカニズム弁公室に審査を提案できる。
(四)外商投資安全審査手続き及び期限。安全審査は次の3段階に分かれる。(1)初歩的な審査。申告の要求に合致する資料を受け取ってから15営業日内に、安全審査を実施するかを決定する。(2)一般審査。審査開始日から30営業日内に審査合格の決定を下すか、流れに従い次の段階の審査に移る。(3)60営業日の特別審査。この段階はすべてのプロジェクトが踏まえるわけではなく、一般審査で合格しなかったプロジェクトのみが特別審査に移る。特殊な状況下であれば、特別審査の期限を延長する可能性がある。特別審査の終了後、審査の決定を示す。審査期間中、補足資料の時間は審査期間にカウントされない。
(五)外商投資安全審査決定の実行。安全審査に合格したものについては投資可能。条件付きで審査に合格したものについては追加条件に従い投資する。投資が禁止されたものについては投資できない。
(六)規定違反の懲罰。不申告、嘘の申告、追加条件の不遵守などの規定違反行為については、当事者に期限付きの株式もしくは資産の処分を厳命できる。またその不良信用記録を国の関連信用情報システムに記入し、かつ国の関連規定に基づき共同で懲戒を実施できる。
「中国網日本語版(チャイナネット)」2020年12月21日