外交部の定例会見で19日、馬朝旭報道官が内外記者の質問に答えた。
----日本の国会で沖ノ鳥岩(日本名・沖ノ鳥島)に関する新法案が審議されるとの報道について、コメントは。
国連海洋法条約第121条第3項は「人間の居住又は独自の経済的生活を維持することのできない岩は、排他的経済水域(EEZ)又は大陸棚を有しない」と明確に定めている。沖ノ鳥岩は満潮時に水面上にある面積が10平方メートル未満で、同条約の定める岩であることは明らかであり、EEZまたは大陸棚を有しない。人工施設の建造によってその法的地位を変えることはできない。日本が沖ノ鳥岩を基点に、広面積の管轄海域を主張することは国際法に合致せず、国際社会全体の利益を深刻に損なうものでもあり、明らかに法的に成り立たない。
同条約に違反する日本の主張に、関係各国は各々の方法で懸念を表明している。中国は早くから繰り返し、明確かつ公に反対の立場を表明してきた。この立場は十分な法的根拠と道義的基盤を備えており、国際社会全体の利益を守るものだ。
「人民網日本語版」2010年1月20日