訪日中国人個人観光ビザ発給条件、年収10万元に

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発信時間: 2010-06-21 16:03:28 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

7月1日以降、訪日中国人個人観光ビザの収入制限が、現行の25万元以上から10万元以上に引き下げられる。「新聞晨報」が伝えた。

また、ビザ申請者が、主要国際クレジットカードのゴールドカードを所有している、国有大・中型企業である程度の職位についている、といった事項も、当人の個人観光ビザ取得の条件となる。申請条件を満たす個人の家族もビザの申請が可能になる。関係者によると、新しい条件が適用される7月1日以降、早ければ9日頃に、この新政策のもとでビザ申請した中国人の日本への個人観光旅行が実現する。

関係者によると、訪日中国人個人観光ビザ申請のための収入条件の引き下げ幅は、3潤オ5万元と様々な噂がささやかれていたが、新しく発表された政策では、ビザ申請者の年収条件が10万元と確定された。

新政策ではまた、ある程度の職位や経済力を備えた中国人は全て、訪日個人観光ビザを申請することができると規定されている。細則にある「ある程度の職位と経済能力」の条項説明では、これには、国有大・中型企業で勤続1年以上の正職員または高等職員、国内外株式市場の上場企業の課長以上の社員もしくは勤続1年以上の従業員が含まれる。このほか、主要国際クレジットカードのゴールドカード所有者または年収10万元以上の人も、個人マルチビザを申請することができる。

新しい訪日個人ビザ発給政策において注目すべき点は、条件を満たす個人の家族にも発給対象枠が大きく拡大されたことだ。条件を満たす本人が日本に行かない場合でも、2親等以内の直径親族が、戸籍簿、収入証明、両者の関係が明確に分かる公的書類を提出すれば、ビザ申請が可能となる。なお、日本大使館は、マルチビザの発給については今回言及していない。

旅行大手各社はいずれも、新ビザ政策に伴う手続細則を日本大使館から受け取っており、7月1日から新しい基準に基づくビザ申請手続が行われる。ビザの申請から受理までにはある程度の日数を擁するため、新政策によるビザ発給によって日本への個人観光旅行が実現するのは、早くて同月9日頃となる見通し。

「人民網日本語版」2010年6月21日

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