日本に差し押さえられた中国の漁船「閩晋漁5179号」
1403年(明朝永楽元年)、『順風相送』という書物の中に「釣魚嶼」の記載がある。1562年、明朝浙江の胡宗憲提督が編纂した『籌海図編』という書物の「沿海山沙図」にも、「中国福建省の羅源県、寧徳県の沿海の島には『釣魚島』、『黄尾山』、『赤嶼』などの島嶼が含まれる」という記載がある。このことからも、釣魚島は明の時代からすでに中国の領土の一部であることは明らかである。
釣魚島が明代から中国の領土であるという主張は、中国に限らず、日本の著名な歴史学者である井上清氏の綿密な考察の結果でもある。井上清氏は1972年、『「尖閣」列島――釣魚諸島の史的解明』と題する著書の中で、詳細な研究のもとにある結論を出している。同書の中で、井上氏は、「さまざまな歴史文献を分析した結果、釣魚島は日本が領有する前は、『無主地』ではなく中国の領土であった」と述べている。井上氏が言うように、日本の明治維新(1868年)前、日本でも琉球王国でも、中国の文献以外で「釣魚島」に関する文献が見つかったことはない。
この度の日本海上保安庁の巡視船が中国の漁船に停船を命じて立ち入り調査し、更には船長を逮捕したということは、中国の国家主権への深刻な侵害である。中国は即刻、然るべき処置を取り、日本側に船長の釈放を求める必要がある。もし、日本側の手続きに従い、中国側の船長が起訴されたならば、この事件は過去最悪の例になるだろう。また、今後中国は、釣魚島付近の海域に対し、巡視を強化し、中国漁民の領土内での安全を守り、正当な国家主権と領有権を守るべきである。(胡飛躍)
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2010年9月10日