日本、外国の人材「永住許可」の申請要件を緩和

日本、外国の人材「永住許可」の申請要件を緩和。

タグ: 永住許可 外国人材 申請要件

発信時間: 2011-03-11 15:19:09 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

日本「新華僑報」ネットサイトの報道によると、「少子化」や「高齢化」の深刻化による人口減少は、日本では既に無視できない一大事となっている。外国の優秀な人材を引き寄せ、日本の世界での競争力を上げるために、政府は3月7日、新たな政策を打ち出した。政府は情報通信技術や医療などで優れた技術を持つ外国人に対し、母国での成績、職歴などを総合して評価し、基準を超えたものを「高度人材」として認定する。

日本の法規定によると、外国人が「永住許可(通称グリーンカード)」を申請する際には、日本で10年以上継続して在留している必要がある。この政策が施行されれば、「高度人材」に認定された者は、5年以上の継続的な在留で申請することができる。

「新華僑報」によると、現在、日本政府が認定している「高度人材」は特定の専門分野における知識や技術を持つ外国の労働者のことである。在留資格には「医療」、「技術」、「人文知識」、「国際業務」などの8種類のビザがある。2009年6月、日本政府は新たな成長戦略を打ち出した。2020年までに、外国の「高度人材」の日本滞在人数を2009年末の16万人から30万人に拡大する予定だ。関係者によると、「『高度人材』の永住許可要件緩和政策」は2012年7月の導入を目指す。

評論家は「アメリカなどの先進国に比べ、日本は外国の労働力の誘致に関して、積極的に取り組んでこなかった。『高度人材』の日本での永住を促す政策は、政府が思っているほどは上手くいかないかもしれない」と評していた。また、「景気の低迷が続く日本に外国の人材を魅了する力はない」と指摘する専門家もいる。

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」2011年3月11日

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