日本は在日外国人と来日予定の外国人を対象とする改正「出入国管理及び難民認定法」を7月に施行した。法務省は7月30日、外国人の在留権審査の新要領も発表した。日本新華僑報網が伝えた。
新たな審査要領は「義務教育法」の義務教育年齢規定に基づき制定された。子弟連れの外国人が日本在留を求める場合、在留期間の基準を確認したうえで義務教育法の学童年齢に関する規定に基づき「最長5年間」の在留期間を認めることができる。外国人の日本在留ビザ取得およびその期限が、子弟が日本で受ける教育期間の長さと関連づけられるわけだ。これに伴い、在留期限審査時には小中高やインターナショナルスクールなど日本での子弟の就学状況についても審査する。
これまでの審査制度では外国人の在留期間は最長3年間で、子弟の就学状況に関する説明も不要だった。
日本政府が新規定を実施した背景には在日外国人の子弟の教育問題がある。2008年のリーマン・ショック以降、在日外国人の子弟が中途退学するケースが増えた。日本の法律には外国人の就学義務がないため、学校に行かずぶらぶら過ごしている外国人青少年による犯罪率が上昇した。これらを受けて日本政府は相互牽制的な政策を講じた。
「人民網日本語版」2012年8月2日