日本の行為は「ごねている」という

日本の行為は「ごねている」という。

タグ: 釣魚島,尖閣諸島

発信時間: 2012-10-17 13:19:54 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

釣魚島(日本名・尖閣諸島)に言及するなら、中国人民が恥辱と憤りを覚える馬関条約(下関条約)に言及せざるを得ない。日本は釣魚島は馬関条約の割譲範囲にはないと主張。釣魚島が日本に帰属したのはそれより先なので、馬関条約第2条の定める日本に割譲される台湾及びその付属島嶼に釣魚島は含まれないと妄言を吐いている。こうすれば盗み取った中国領土を返還する責任を回避できると考えているのだ。これは傷口に塩を塗る行為であり、極めて醜く下手なごねかたでもある。

周知の通り釣魚島は早くから中国の行政管轄下に組み込まれた。例えば『台海使槎録』『台湾府志』など清代の政府文献は釣魚島の管轄状況を詳細に記載。1871年の『重纂福建通志』は釣魚島などの島嶼を台湾宜蘭県の海防の要衝に入れている。馬関条約締結時、釣魚島は台湾の管轄下にあり、台湾およびその付属各島と共に日本に割譲されたのだ。これは証拠確実な事実だ。元の持主に物を返さねばならなくなった時に、日本は受け取っていないと言う。これが言い逃れでなければ何だ?

日本は1885年から釣魚島の調査を始め、1895年の「内閣の秘密決議」によって本格的に盗み取り、一貫して秘密状態で進めた。馬関条約の交渉過程で中国側はこの「秘密決議」を知らなかったし、知るよしもなかった。従って日本側の行為は先に盗み取って、後に割譲・占拠があったのである。日本に台湾が割譲・占拠された後に釣魚島が台湾ではなく沖縄県の管轄下に置かれたことについては、日本側が事後にその行政区画を自分で決定したに過ぎず、同島が日本帰属前に台湾に属していなかったことの証拠にはできない。従って釣魚島が馬関条約の割譲範囲にはないとする日本の論法は成立しないのだ。日本が釣魚島をまきあげた行為は、全く日本側の自作自演による下手な芝居で、合法性と言えるようなものは何もないのである。

注意すべきは、カイロ宣言が「東北四省、台湾、膨湖群島など日本が盗み取った中国領土は中国に返還する」と定めていることだ。この規定は最後まで列挙しない方法を採用している。これには馬関条約を通じて正式に割譲された台湾、澎湖であれ、日本が傀儡政府を通じて実質的に占拠した東北四省であれ、日本が中国から盗み取った全ての領土は、みな中国に返還すべきと強調する意図がある。従って日本は釣魚島が馬関条約の割譲範囲に属さないと論じたとしても、同島が甲午戦争(日清戦争)を利用して中国から「盗み取った」領土であることは否定できない以上、中国に返還しなければならないのである。

正義は最後には勝ち、歴史には自ずと定論があり、正しい道理は自ずと人心に備わっている。われわれはそう堅く信じている。

 

「人民網日本語版」2012年10月17日

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