同年8月14日、裕仁天皇と日本政府の受諾した「ポツダム宣言」は、捕虜虐待を含む戦争犯罪人に対して法律に基づく厳しい処罰を行うことを定めている。日本政府は1951年の「サンフランシスコ講和条約」で、極東国際軍事裁判の判決の受諾を明確に約束した。従って、日本は東京裁判の結果を受諾しなければならない。いわゆる日本人による裁判ではないとの口実で否定してはならない。
東京裁判、すなわち極東国際軍事裁判はニュルンベルク裁判に続き、1946年5月から1948年11月に日本軍国主義の戦犯に対して行われた国際裁判だ。東京で行われたため、東京裁判とも呼ばれる。中国、米国、ソ連、英国、オーストラリア、カナダ、フランス、オランダ、ニュージーランド、フィリピン、インドの11カ国の裁判官が、日本の主要戦犯25人に判決を下し、東条英機などA級戦犯7人が絞首刑となった。
東京裁判は全世界の反ファシズム国家と反ファシズム人民による日本の戦犯に対する正義の裁判であり、戦後に日本が軍国主義を放棄し、平和的発展の道を歩むうえで、また、北東アジア地域の平和と安定を確保するうえで重要な役割を果たした。東京裁判は2年7カ月続き、開廷回数は818回、受理された証拠は4300件以上、419人が証人として出廷し、779人が書面で証言し、判決書は1213ページの長さに及んだ。インドのパール判事が日本の戦犯を弁護した以外、他の国々の裁判官はみな確かな事実と国際法に基づき日本の戦犯の罪を厳しく追及することに賛成した。