上述した訴訟は海外との商取引に関連する案件とされる。同判決の効力発生後、原告は法の規定に基づき、上海海事裁判所に対して強制履行の申請を出した。また被告に対して、判決で確定された支払いおよび賠償の義務を果たし、法に基づき履行遅延による負債の利息を支払うよう求めた。
上海海事裁判所は2011年12月28日に、法に基づき被告の商船三井に「執行通知書」を渡した。この期間中、原告・被告は和解に向け協議を繰り返してきたが、成果が得られなかった。上海海事裁判所は法に基づき、被告が保有する「バオスティール・ エモーション」を差し押さえた。
商船三井が義務の履行を拒んだ場合、裁判所は差し押さえた船舶を法に基づき処理する。
本件は1930年代に端を発する。当時「中国船王」と呼ばれていた陳順通氏は上述した2隻を日本企業に貸したが、同2隻は日本の中国侵略戦争中に消失した。陳氏はその後、一家三代に渡り、東京や上海を訪れ訴訟を起こした。
メディアのこれまでの報道によると、旧中威輪船公司の創始者である陳順通氏の孫の陳震氏、陳春氏は、「大同海運株式会社は1937年8月より用船料を支払っておらず、かつ契約の定める船舶返還日の後も、沈没するまで同2隻の占有と使用を続けた。大同海運株式会社に対して、経済損失の賠償を求める」と表明した。
裁判所は、契約満了から同2隻が沈没するまで、大同海運株式会社が同2隻を不法に占有したと判断し、船舶の所有者が実質的に受けた経済損失に対して、権利侵害による賠償責任を負うべきと判断した。
「中国網日本語版(チャイナネット)」 2014年4月21日