外務省は7日、旅券法の生命の保護に関する規定に基づき、シリア渡航を予定していた新潟市在住のカメラマン・杉本祐一(58)さんにパスポート返納命令を出し、渡航を阻止しようとした。
初のパスポート返納命令
人質事件を受け、外務省と警察当局は自制を強く呼びかけたが、杉本さんは渡航計画を取り消そうとしなかった。外務省は首相官邸で、対策を協議した。外務省の関係者は7日、杉本さんの自宅を訪問し、パスポート返納を命じる書類を渡した。杉本さんは、これに反論した。
「これは言論の自由を奪うやり方だ」「過激組織・イスラム国の支配地域に行く予定はなく、シリア国内の難民キャンプなどの取材を行うだけだ」
杉本さんの出国を阻止する法的根拠について、外務省は旅券法19条で、「名義人の生命、身体または財産の保護のために渡航を中止させる必要があると認められる場合、 旅券の返納を命じることができる」と規定されていることを挙げた。日本政府が旅券法の同規定に基づき、国民にパスポート返納を求めるのはこれが初めてだ。
外務省内で意見の不一致も
外務省の関係者は先ほど、政府はイスラム国の支配地域に向かおうとする国民の渡航の阻止について、議論を展開するべきだと述べていた。
しかしこの関係者は、これは個人的な意見に過ぎないとし、「国民の生命を守る義務がある」、「渡航を阻止する必要があるかもしれない」と表明した。