社会科学院国際法研究所の趙建文研究員によると、国際法の観点から、ポツダム宣言は戦後国際秩序の法的基盤を固めた。まず、ポツダム宣言と国連憲章の趣旨、原則は一致し、国連憲章第53条と第107条の「敵国条項」を理解し、解釈する最も適切な根拠だ。「敵国条項」の価値はその実際の応用ではなく、第2次大戦時の敵国を定義したことにある。
次に、ポツダム宣言の重要性は日本に降伏を促したことだけでなく、それ以上に日本降伏後の事を定めたことにある。ポツダム宣言第6項は日本国民を欺き、誤った方向に導き、日本を世界征服という愚かな企てに乗り出させた政治勢力を政治的に除去すると同時に、好戦主義を世界から除去し、思想的に戦争の根源を除去するとした。第8項は日本の領土範囲を限定するとともに、カイロ宣言の条項は履行されるべきとし、第10項は戦犯裁判問題について定めた。これら3項は戦後の主要問題についての明確な規定だ。(編集NA)
「人民網日本語版」2015年7月26日