中国軍縮大使、日本が遺棄した化学兵器の処理を求める

中国軍縮大使、日本が遺棄した化学兵器の処理を求める。

タグ: 化学兵器 軍縮大使 化学兵器禁止条約 日本 中国

発信時間: 2015-10-23 13:31:28 | チャイナネット | 編集者にメールを送る

中国の傅聡軍縮大使は国連で22日、「日本が中国に遺棄した大量の化学兵器が現在も中国人の生命と財産、生態環境の安全を損ね続けている。中国は日本に対して義務を即刻履行し、一日も早く中国の浄土を戻すよう促す」と述べた。

傅大使は国連総会第1委員会の生物化学兵器に関する発言の中で、次のように述べた。

1931年の満州事変の勃発から1945年の日本の敗戦・降伏に至るまで、中国を侵略した日本軍は中国の敦化、海拉爾、太原、宜昌、済南、南京、漢口、広州などで毒ガス工場、もしくは化学兵器組立工場を設置し、上海、宜昌、太原などに化学戦部隊を配備した。不完全な統計によると、中国を侵略した日本軍は中国の14省・市、77県・区で、マスタードガスを含む化学兵器を1131回使用し、多くの中国一般人の死亡者を出した。

日本が中国に遺棄した大量の化学兵器が現在も中国人の生命と財産、生態環境の安全を損ね続けている。中国の17省・市の90数カ所で、日本が遺棄した生物化学兵器が見つかった。最大の埋蔵地は吉林省のハルバ嶺で、日本が遺棄した約33万発の化学兵器が埋められている。しかし現在まで安全に回収された化学兵器は約5万発で、約3万8000発が処理された。遺棄された化学兵器が人員と生態環境にもたらす被害は、倉庫に保管されている化学兵器を大幅に上回る。

日本による化学兵器の処理は、「化学兵器禁止条約」によって厳格に規定されている。これは日本の国際的な義務でもある。中国は日本が条約の規定する最終期限までに、日本が遺棄した生物化学兵器を処理しなかったことに遺憾を表し、処理の進捗がまたもや遅れていることに深い関心を寄せる。中国は日本に対して義務を即刻履行し、一日も早く中国の浄土を戻すよう促す。

化学兵器禁止条約は1997年4月29日に正式に発効した。条約の規定によると、日本は中国国内に遺棄したすべての生物化学兵器に対して全面的に責任を負い、かつ条約発効から10年内に処理作業を完了しなければならない(特殊な事情があれば15年まで延長可能)。その後再び発見された分に対しても、処理の義務を負う。中日両国政府は1999年7月30日に、「中国における日本の遺棄化学兵器の廃棄に関する覚書」に署名している。しかしながら日本は国際条約が定める最終期限、すなわち2012年4月29日までに処理作業を負えなかった。

 

「中国網日本語版(チャイナネット)」2015年10月23日

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